皆さん、こんにちは。
港区新橋・芝大門でスタートアップの支援をしている税理士の波多です。
今日のブログでは、「【社宅で節税】会社で社宅を購入した場合」について、分かりやすく解説していきたいと思います。
以前のブログで「社宅の節税効果」と「社宅を賃貸した場合」について紹介していますので、あわせてご確認いただければと思います。
【節税】社宅でなぜ節税できるのか? ~スモールビジネスでの活用方法~ | 【話しやすい税理士事務所】はた国際会計事務所 (hata-crossborder.com)
今回のブログでは、社宅を購入したケースをもとに、「賃借した場合」と「購入した場合」の違いも分かりやすくご紹介していきます。
今回は、よくあるケースとして、以下の前提で説明していきたいと思います。
・社長(役員)1人・従業員1人の会社
・会社が社宅を購入した場合
目次
社宅を導入するメリットは、「生活費の一部が会社の経費」になることです。
それでは、賃貸借契約ではなく、社宅を購入するメリットは何でしょうか。
主なメリットとしては、①建物部分の減価償却費を経費計上できることや、②建物部分に係る消費税が控除できることがあげられました。
しかし、②の消費税に関するメリットですが、令和2年度の税制改正によって、建物部分に係る消費税が控除できない場合がありますので注意が必要です。
詳しくは、過去のブログをご参照ください。
【消費税】社宅を購入する場合の注意点 ~居住用賃貸建物に係る仕入税額控除~ (hata-crossborder.com)
なお、社宅を購入するハードルとしては、資金の問題があります。
現金で一括購入できればいいですが、そこまでの資金を用意することは難しいかと思います。
また、法人で金利が優遇される住宅ローンを組むことはできないので、融資を受けるとすれば事業用融資になります。
そのため、社宅を購入するには、資金面が問題となります。
社宅の賃借料の多くは会社の経費とすることができますが、一部個人で自己負担する必要があります。
自己負担額は、「賃貸料相当額」をベースとして計算されます。
賃貸料相当額は、以下の区分によって、それぞれ計算されます。
①従業員の場合
②役員の場合
―1 小規模な住宅の場合
―2 小規模な住宅でない場合
―3 豪華社宅の場合
結論としましては、「②―2役員で小規模な住宅でない場合」のみ「賃貸物件」と計算方法が異なってきます。
以下、それぞれの場合の「賃貸料相当額」の計算方法を見ていきましょう。
従業員の場合、以下の方法で計算した「賃貸料相当額」の「半分」を、最低でも従業員が個人負担する必要があります。
この最低ラインを負担していない場合、「賃貸料相当額」との差額が課税対象となります。
「賃貸料相当額」は、以下の①から③の合計額となります。
この計算方法は、「賃貸物件」の場合と同様です。
①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×その建物の総床面積(㎡)÷3.3㎡
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
「賃貸料相当額」を4万円とした場合、従業員は個人で2万円の負担をする必要があります。
もし1万円しか負担していなければ、「賃貸料相当額」4万円との差額である3万円が給与として課税されるので要注意です。
役員の場合には、住宅の規模に応じて計算した「賃貸料相当額」を、最低でも個人負担する必要があります。
この最低ラインを負担していない場合、「賃貸料相当額」との差額が課税対象となります。
1)小規模な住宅の場合
「賃貸料相当額」は、以下の①から③の合計額となります。
この計算方法は、「賃貸物件」の場合と同様です。
①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×その建物の総床面積(㎡)÷3.3㎡
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
従業員の場合と同じ計算方法ですが、その「半分」ではなく、「賃貸料相当額」全額を役員が負担する必要があります。
なお、小規模な住宅とは、以下の建物をいいます。
(木造家屋)床面積が132㎡以下
(非木造家屋)床面積が99㎡以下
2)小規模な住宅でない場合
「賃貸料相当額」は、以下の①と②の合計額となります。
この計算方法のみ、「賃貸物件」の場合と計算方法が異なりますので注意が必要です。
①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%(注)÷12月
(注)木造家屋以外の家屋については10%
②その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%÷12月
3)豪華社宅の場合
床面積が240㎡を超えることや、家賃等を総合勘案して豪華社宅とされた場合、一般的な相場が「賃貸料相当額」となります。
つまり、社宅としての節税効果はなくなってしまいます。
社宅を購入した場合と賃貸した場合の違いをご理解いただけたでしょうか。
購入するにしろ、賃貸するにしろ、社宅をうまく活用すれば節税することが可能となります。
会社経営をされている経営者の皆様は、ご検討いただければと思います。
それでは、また次回のブログで!
税理士 波多倫己(はた ともみ)
法人・ミニマム法人の設立や個人事業の開業などスタートアップの支援、海外取引など国際税務の支援に力をいれている事務所です。
新橋・芝大門エリアの国際税務会計事務所で、新橋・汐留・浜松町・芝大門からアクセス可能です。
中野区に在住していますので、中央線や丸の内線をよく利用しています。
中野駅、新中野駅、中野坂上駅、西荻窪駅、国分寺駅あたりにはよく出没します!
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