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会社設立時の登録免許税が半額! 認定特定創業支援等事業とは?

会社設立時の登録免許税がなんと半額!になる優遇措置があります。

 株式会社の最低税額 15万円⇒7.5万円

 合同会社の最低税額 6万円⇒3万円

会社の創業時には色々とお金がかかりますので、登録免許税が半額になる制度は非常にありがたいですよね。

創業に関する補助を上手に活用して、節税した資金を事業に集中投資していきましょう。

私もこの制度(東京都中野区)を活用しましたので、実際のスケジュール感も参考にしていただければと思います。

(スケジュール感だけ確認されたいかたは、”4”をご覧ください)

記事の内容は東京都中野区を例にしています。

制度の内容を把握するには問題ありませんが、詳細な要件は会社設立を予定されている地区の自治体ホームページなどでご確認ください。

目次

(記事のザックリ解説!

研修を4回受けると、会社設立時の登録免許税が半額になります。

  株式会社の最低税額 15万円⇒7.5万円

  合同会社の最低税額 6万円⇒3万円

・研修受講から証明書の発行まで、最短でも1カ月はかかります。

・会社設立を検討し始めたら、同時に会社設立予定地の制度を事前に確認しておくことが大事です。

認定特定創業支援等事業とは?

「認定特定創業支援等事業」による支援を受けて、回数、期間、内容などの要件を満たした創業者(予定者含む)には、「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が交付されます。

この証明書を提示することによって、創業に関する各制度において優遇措置を受けることができます。

どんな優遇措置があるの?

優遇措置の目玉は、やはり登録免許税の軽減かと思います。

株式会社でいえば、登録免許税が15万円から7.5万円と7.5万円安くなるのは大きいですね。

その他、融資に関する創業関連保証の拡充、自己資金要件の緩和や利率の優遇措置もあります。

証明書の交付要件は?

これらの優遇措置を受けるには、「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受ける必要があります。

ザックリと言うと、主な用件は以下の2つになります。

研修を4回以上受ける

原則1カ月以上1年以内の期間に研修を受ける

それほど難しい要件ではないですよね。

私は港区か中野区のどちらかで会社を設立しようと考えていました。

港区に研修の日程を問い合わせたのですが、半年に1度くらいの開催で、会社設立を急いでいた私には遅すぎました。

中野区では、研修が頻繁に開催されていましたし、オンライン研修もあったので中野区で設立することに決めました。

会社設立を決めてから、半年も待てる人は少ないと思いますので、会社設立を検討している段階から、制度内容を事前に確認されることをおススメいたします。

実際のスケジュール感は?

私の場合、おおよそ1カ月ちょっとで証明書を受領することができました。

(2021年11月27日)第1回目の研修  

創業・経営相談⇒中小企業診断士との面談

(2021年11月30日)第2回目の研修  

相談窓口⇒東京商工会議所での面談

(2021年12月24日)第3回目の研修 

 動画講座⇒人材育成に関する動画視聴

(2021年12月27日)第4回目の研修

 日本政策金融公庫による融資相談会

(2021年12月27日)証明書の交付申請をメール送付

(2022年1月4日)証明書の発行

まとめ

会社設立される方は、登録免許税が半額になりますので、この制度はぜひご活用いただければと思います。

タイミングよく研修を受けられるとも限らないので、会社設立の予定日から逆算して余裕をもって進めていただくのが重要になります。

しかし、あまり早いと証明書の有効期間がきれてしまいますのでご注意ください。

私の場合、2022年1月4日に証明書が発行され、有効期間は2022年3月31日までとなっています。

私は当初合同会社を設立しようと思っていたのですが、この制度があったので株式会社を設立しました。

株式会社を設立した理由は、代表取締役と名乗りたかっただけという小さな理由です(笑)。

費用を考えれば合同会社もおススメです。

それでは、また次回のブログで!

税理士 波多 倫己(はた ともみ)

新橋・汐留エリアの波多国際税務会計事務所です。新橋・汐留・浜松町・大門の4駅が利用可能です。

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