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事業所税とは?わかりやすく、要点をスバっと解説!

事業所税!というとなじみのない方も多いのではないでしょうか。

事業規模のある会社や個人でなければ申告義務がないため、なじみが薄いのだと思います。

成長スピードの速いスタートアップ企業では、当期からいきなり申告・納税が必要だった、というケースもありますので注意が必要です。

そこで本日は、事業所税の概要をわかりやすく、要点のみをズバッと解説していきます。

今後「もしかしたら事業所税の申告が必要かも?」と気づきにつながるよう記事になれば幸いです。

以下の記事は、法人を前提としています。

目次

★記事のポイント

「事業所税の申告が必要かも?」と思ったら、以下の手順で検討していきましょう。

①事業所等が指定都市等内にあるか

免税点を超えているか

 (資産割)事業年度の末日における事業所床面積が1,000㎡超

 (従業者割)事業年度の末日における従業者数が100人超

③免税点を超えそうであれば、本格的に検討していきましょう!

事業所税の特長として、申告期限の延長制度がないのでご注意ください。

事業所税とは?

事業所税は、企業の都市集中に伴い発生する都市問題を解決するための財源として創設された目的税で、事業規模に応じて課税されます。

事業所税は、地方税法に定める指定都市等が課税団体となる市町村税です。

事業所税の申告が必要な指定都市等に該当するか迷ったら、所在する市町村に確認してみましょう!

事業所税は、事業所床面積を課税標準とする「資産割」と、従業者給与総額を課税標準とする「従業者割」があります。

納税義務者は?

指定都市等に所在する事業所等において、事業を行う法人または個人は、事業所税の納税義務者となりますが、免税点が設けられています。

申告・納税方法は?

事業所税は、申告納税方式を採用しています。

納税義務者は、事業年度終了の日から2月以内に、事業所税の申告書を提出し、申告書に記載した税額を納付しなければなりません。

免税点以下であることにより納税義務がない場合においても、指定都市等によっては、条例の定めにより、申告書の提出が必要な場合がありますのでご注意ください。

なお、法人住民税や法人事業税と異なり申告期限の延長制度および中間納付制度はありません

事業規模の大きい会社ですと、他の税目は申告期限を延長しているケースが多いので、申告・納税を忘れないように注意しましょう。

資産割とは?

資産割は法人が使用する事業所等の床面積を課税標準として、当該床面積1㎡につき600円を乗じて計算した税額が課されます。

なお、事業年度の末日における事業所床面積が1,000㎡以下の場合には、資産割は免除されます。

専用部分(借りているオフィスなど)のほか、廊下やエレベーターホールなどの共用部分があるのが通常かと思います。

その場合には、当該共用部分のうち専用部分に対応する部分の面積を、課税標準となる事業所床面積に加える必要があります。

共有部分面積の情報はビルのオーナー等から入手することになりますので、必要な場合には早めに共用部分の情報を依頼しておきましょう。

【資産割の計算】

 資産割=事業所床面積(㎡)×600円

従業者割とは?

従業者割は、法人が従業者等に支払う給与・報酬等の額を課税標準とし、当該課税標準に0.25%の税率を乗じて計算した税額が課されます。

なお、事業年度の末日における従業者数が100人以下の場合には、従業者割は免除されます。

【従業者割の計算】

 従業者割=従業者給与総額(円)×0.25%

まとめ

上記をまとめると、東京都の場合下表のようになります。

本日は、事業所税の概要についてご説明させていただきました。

事業所税についてはなじみがないため、申告・納付が必要なことに気づかなかった、ということがないように注意しましょう。

実際の納税義務の判定や課税標準の計算には、様々な細かい規定がありますので、事業所税の手引きなども参考にしていただければと思います。

jigyousho-tebiki.pdf (tokyo.lg.jp)

ちなみに事業所税を英語表記する場合、Business Office Taxと表現することが多い気がします(最後に少しだけ国際感をだしてみました(笑))。

それでは、また次回のブログで!

税理士 波多 倫己(はた ともみ)

新橋・汐留エリアの波多国際税務会計事務所です。新橋・汐留・浜松町・大門の4駅が利用可能です。

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