皆さん、こんにちは。
港区新橋・芝大門で1人社長を支援する税理士の波多です。
法人を経営されている社長さんには、社会保険の算定基礎届の書類が来ているかと思います。
何これ?面倒くさそう!と思って放置していませんか?
算定基礎届の提出期間は、7月1日(金)から7月11日(月)までと短くなっています。
期限内に提出できるように準備していきましょう。
今回のブログでは、1人社長(マイクロ法人やミニマム法人・開業したばかりで小規模な会社)のための、算定基礎届の基本と書き方を分かりやすく解説していきます。
目次
事業主は、毎年7月1日現在におけるすべての被保険者(一人社長であれば、社長ご自身のこと)の「標準報酬月額」を決定するため、「算定基礎届」を提出する必要があります。このように1年に1回、標準報酬月額の見直しを行うことを「定時決定」といいます。
この算定基礎届により決定される標準報酬月額は、原則として1年間(9月から翌年8月まで)固定され、納付する保険料の計算や、将来受け取る年金等の計算の基礎となります。この「標準報酬月額」は、4月から6月までの報酬をベースに算出します。
つまり、毎月会社が支払っている社会保険料について、今後1年の金額を算定するための手続きということになります。
届出の対象は、7月1日現在のすべての被保険者となりますが、対象から外れる人もいます。
1)対象となる人
・7月1日現在の被保険者
2)対象とならない人
・6月1日以降に資格取得した人
・7月の随時改定に該当した人
・8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った人
随時改定って何?となりますよね!
随時改定とは、給与に大きな変動があった場合、標準報酬月額を改定することをいいます。
つまり、1人社長で毎月定額の役員報酬を受けていて、役員報酬に大きな変動がなければ、該当しないことになります。
それでは、算定基礎届の書き方を見ていきましょう。
1人社長の会社で、役員報酬は毎月10万円とします。
給与の計算期間は21日から20日で、給与の支払日は25日とします。
(例)4月の給与の計算期間 3月21日から4月20日
4月の給与の支払日 4月25日
黄色でハイライトされている箇所を入力していきます。
支給月4月とありますので、4月25日に支給した役員報酬について記載します。役員報酬の計算期間は、3月21日から4月20日になりますので、日数は31日になります。
日数のところに給与支給日(例えば、25日)と記載する誤りが多いようなのでご注意ください。
1人社長の会社であれば、記載も簡単ですね。
提出方法としては、①電子申請、②郵送、③窓口持参があります。
年に1度の手続きで、1人社長ということを踏まえると、②郵送が一番早いと思います。
電子申請をアピールしつつ、郵送用の封筒まで入れてくれています・・・。
ペーパーレスのために電子申請を行うには、「GビズID」を取得する必要があります。
GビズIDの取得には、「登録申請書」と「法人の印鑑証明書」を郵送する必要があります。
また、アカウント作成は2週間ていどとされています。
私が申請したときは、1週間かからずアカウント作成できました。
しかし、郵送のほうが簡単かと思います。
算定基礎届の書き方はお分かりいただけたでしょうか?
今回は、1人社長の会社の算定基礎届の書き方を解説させていただきました。
1人社長の場合、自分1人で役員報酬も定額かと思いますので、記載方法は簡単ですね。
繰り返しになりますが、算定基礎届の提出期限は、7月11日(月)までになりますのでご注意ください。
従業員やアルバイトがいる場合など、書き方が分かれなけれは、無理せず社労士さんにお願いしましょう。
専門家に依頼すれば、正確な手続きができますし、時間も節約できます。
空いた時間を事業の成長やご家族のために使っていくのが効率的です。
それでは、また次回のブログで!
税理士 波多倫己(はた ともみ)
法人・ミニマム法人の設立や個人事業の開業などスタートアップの支援、海外取引など国際税務の支援に力をいれている事務所です。
新橋・芝大門エリアの税理士事務所です。新橋・汐留・浜松町・芝大門からアクセス可能です。
中野区に在住していますので、中央線や丸の内線をよく利用しています。
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