
皆さん、こんにちは。
中野・新宿エリアのはた会計事務所の波多です。
はた会計事務所では、海外出向されるお客様からのご相談も多くいただきます。
今回は、その中から一つ事例を紹介したいと思います。
<ご相談>
私は、日本の甲社に勤務していますが、今度アメリカのA社に3年間出向することになりました。その間、日本にある持ち家を「賃貸」に出そうと思っています。非居住者になったときの「確定申告の要否」を教えてください。
<ご回答>
当該賃貸料について、総合課税の対象として確定申告が必要になります。
そのため、非居住者であるあなたの確定申告書の提出や税金の納付等のため、納税管理人を定め届出を行う必要があります。
なお、賃貸料は受け取る際、20.42%の税率で所得税の源泉徴収がされますので、確定申告で精算されることになります。しかし、賃借人が個人で一定の場合には、源泉徴収は不要とされます。
<ご説明>
1.課税所得の範囲
非居住者の課税所得の範囲は、「国内源泉所得」とされています。国内にある不動産の貸付けによる対価は、国内源泉所得に該当します。したがって、国内にある不動産の貸付けによる対価は、日本において課税を受けることになり、確定申告が必要になります。
非居住者の場合、租税条約の検討が必要となりますが、多くの租税条約では、不動産の所在地国で課税されます。
2.源泉徴収の要否
非居住者が受け取る「不動産の貸付けによる対価」は、源泉徴収の対象となります。
つまり、賃貸料を受け取る際に20.42%の税率で所得税が源泉徴収され、残りの金額を受け取ることになります。
しかし、以下の要件を満たす場合には、所得税の源泉徴収はされません。
①個人が支払っている
②その家を自己またはその親族が住むために借りている
3.注意点
海外出向の場合、勤め先の会社が出向者の住宅を借り受けてくれることがあります。この場合、その法人は社宅として利用することが考えられますが、法人が賃借料を支払うことになり、源泉徴収は必要となるため注意が必要です。

いかがでしたでしょうか?
海外出向される際、日本に残す不動産の取り扱いは頭を悩ます問題です。
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