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海外出向者が不動産を貸し付けた場合の確定申告の要否

皆さん、こんにちは。

中野・新宿エリアのはた会計事務所の波多です。

はた会計事務所では、海外出向されるお客様からのご相談も多くいただきます。

今回は、その中から一つ事例を紹介したいと思います。

私は、日本の甲社に勤務していますが、今度アメリカのA社に3年間出向することになりました。その間、日本にある持ち家を「賃貸」に出そうと思っています。非居住者になったときの「確定申告の要否」を教えてください。

<ご回答>

そのため、非居住者であるあなたの確定申告書の提出や税金の納付等のため、納税管理人を定め届出を行う必要があります。

なお、賃貸料は受け取る際、20.42%の税率で所得税の源泉徴収がされますので、確定申告で精算されることになります。しかし、賃借人が個人で一定の場合には、源泉徴収は不要とされます。

<ご説明>

1.課税所得の範囲

非居住者の課税所得の範囲は、「国内源泉所得」とされています。国内にある不動産の貸付けによる対価は、国内源泉所得に該当します。したがって、国内にある不動産の貸付けによる対価は、日本において課税を受けることになり、確定申告が必要になります。

非居住者の場合、租税条約の検討が必要となりますが、多くの租税条約では、不動産の所在地国で課税されます。

2.源泉徴収の要否

非居住者が受け取る「不動産の貸付けによる対価」は、源泉徴収の対象となります。

つまり、賃貸料を受け取る際に20.42%の税率で所得税が源泉徴収され、残りの金額を受け取ることになります。

しかし、以下の要件を満たす場合には、所得税の源泉徴収はされません。

①個人が支払っている

②その家を自己またはその親族が住むために借りている

3.注意点

海外出向の場合、勤め先の会社が出向者の住宅を借り受けてくれることがあります。この場合、その法人は社宅として利用することが考えられますが、法人が賃借料を支払うことになり、源泉徴収は必要となるため注意が必要です。

いかがでしたでしょうか?

海外出向される際、日本に残す不動産の取り扱いは頭を悩ます問題です。

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